第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人ライフサイエンス振興財団と称し、英文名をLife Science Foundation of Japanと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2.この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、ライフサイエンス及びそれに係る研究に関する研究助成、調査研究等を行うことにより、ライフサイエンスの振興を図り、もって豊かな健康生活その他国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ライフサイエンスに関する研究開発の助成
(2) ライフサイエンスに関する国際交流の援助
(3) ライフサイエンスを中心とした調査研究
(4) ライフサイエンスに関する普及啓発
(5) ライフサイエンスに関する注目すべき業績に対する褒賞
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産で理事会が別に定めるものを、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもっ
て管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残高を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章  評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員5名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げるもの以外のものであって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げるものの配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3
  項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定を受ける者をいう。)又は、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第13条 評議員会への出席及びその他の業務の遂行をした評議員に対しては、年度総額180万円の範囲内で、謝金として評議員会で定める基準に基づき報酬を支払うことができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を評議員会で定める基準に基づき支払いをすることができる。

第5章  評議員会

(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 評議員及び役員に対する報酬等の支給の基準
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められている事項

(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の候補者を得た中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第19条 理事が、評議委員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 第19条の決議及び前条の報告を含む評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会議に出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長以外の理事1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員構成の制限)
第26条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(理事現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊な関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(報酬等)
第29条 常勤の理事及び監事を置く場合、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事会への出席及びその他の業務の遂行をした理事及び監事に対しては、年度総額550万円の範囲内で、謝金として評議員会で定める基準に基づき報酬を支払うことができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を評議員会で定める基準に基づき支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が議長の職務を代行する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、常務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧 問

(顧 問)
第37条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
5 顧問の報酬は、無償とする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4 職員は、理事長が任免する。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この定款は、2019年6月24日の定時評議員会終了後から施行する。
  4. この定款は、2020年6月18日の評議員会決議後から施行する。
  5. この定款は、2021年7月1日から施行する。